安全衛生推進者養成講習
[10人以上50人未満の事業場の安全衛生管理の業務]
常時10人以上50人未満の労働者を使用する現場系事業場については安全衛生推進者を、現場系以外の事業所については衛生推進者を選任する必要があります。
本講習を修了した方は安全衛生推進者として選任を受け、事業所の労働災害を防止するため、以下の業務をしなければなりません。
1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
2.労働者の安全又は衛生のための教育の実施
3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
【根拠法令】 労働安全衛生法 第12条の2
労働安全衛生規則 第12条の2、第12条の3および第12条の4
現場系事業場とは以下の事業所をいいます。
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
【参照】労働安全衛生法施行令 第2条