工作物石綿事前調査者講習
令和8年1月から、工作物の石綿有無の事前調査についても有資格者による調査が義務付けられます。これまでは建築物等について建築物石綿含有建材調査者の講習に合格した者にその調査を行わせることが義務づけられておりましたが、以下の特定工作物等については、令和8年(2026年)1月1日から『工作物石綿事前調査者』の講習修了者にその調査を行わせることが必要となります。
【事前調査対象の特定工作物について】
炉設備(煙突や反応槽、加熱炉、焼却設備、ボイラー)
電気設備(配管設備、発電設備、変電設備、送電設備)
配管及び貯蔵設備、トンネルの天井板やプラットホームの上家、遮音壁なども含まれます。