
足場の組立て等作業主任者能力向上教育
[足場の点検者となることができます。]
労働安全衛生法第19条の2及び厚生労働省通達において、足場組立て等作業主任者技能講習を修了後一定年数経過した方について、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を実施することが強く推奨されています。
なお本講習を修了された方は、労働安全衛生規則第567条の足場の点検者となることができます。

[足場の点検者となることができます。]
労働安全衛生法第19条の2及び厚生労働省通達において、足場組立て等作業主任者技能講習を修了後一定年数経過した方について、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を実施することが強く推奨されています。
なお本講習を修了された方は、労働安全衛生規則第567条の足場の点検者となることができます。