動力プレス特別教育
【金型等の取り付け、取り外し又は調整の業務】
労働安全衛生法第59条第3項により、「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。」と定められています。
その中で、動力により駆動されるプレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務において必要となる教育です。
「動力プレスの金型等の取付け等業務特別教育」は、労働安全特別教育規程第3条第2項により、学科教育(8時間)と実技教育(2時間)を行わなければならないと定められており、当校では、2日間かけて学科、実技ともに受講していただけます。