スマートフォンの場合番号をタップで発信します

058-389-2227

受付時間 8:40〜18:00

電気自動車等の整備に係る特別教育[低圧+高圧]

労働安全衛生規則改正対応済

労働安全衛生規則及び安全衛生特別教育規程の一部が改正(令和6年6月3日公布、同年10月1日施行)され、本特別教育が従来低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務のみを対象としていましたが、今回電圧に係る上限が廃止され、高圧の蓄電器を内蔵した電気自動車等の整備の業務についても対象となりました。

対地電圧が五十ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務

対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車には、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車(内燃機関を有さないもの)、燃料電池自動車、バッテリー式のフォークリフト等の車両系荷役運搬機械及びバッテリー式のドラグ・ショベル等の車両系建設機械があります。
本特別教育はこれらの電気自動車等の整備の業務を行う方が、電気による労働災害を防止する観点から、電気自動車等に特有の構造及び整備方法について必要な知識や技能を習得していただくための教育です。

日程の確認 & ご予約

スマートフォンの場合番号をタップで発信します

058-389-2227

受付時間 8:40〜18:00

1日電気自動車等の整備

所持資格・入校条件・必要書類

18歳程度以上の方がお申し込みできます
運転免許証又は住民票等の本人確認書類が必要です。

講習料金 1日
14,000円(税込)
8:20

16:50

WEB予約名

1日電気自動車等の整備

電気自動車等の整備

電気自動車等の整備に係る特別教育の講習の科目、項目及び時間

学科教育

科目 範囲 時間
電気に関する基礎知識 電気の危険性、短絡、漏電、接地、電気絶縁 1時間
電気装置に関する基礎知識 安衛則第三十六条第四号の二の自動車の仕組みと種類、コンバータ及びインバータ、配線、駆動用蓄電池及び充電器、駆動用原動機及び発電機、電気使用機器、保守及び点検 2時間30分
安全作業用具に関する基礎知識 絶縁用保護具、絶縁用防具、絶縁工具及び絶縁テープ、検電器、その他の安全作業用具、管理 30分
自動車の整備作業の方法 充電電路の防護、作業者の絶縁保護、停電の方法、停電電路に対する措置、作業管理、救急処置、災害防止 1時間
関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 1時間

実技教育

科目 時間
安衛則第三十六条第四号の二の自動車の整備作業の方法
絶縁用保護具等の使用、停電のための操作等 を含む
1時間

改正以前の低圧電気取扱業務に係る特別教育を修了された方

令和元年10月1より前に低圧電気取扱業務に係る特別教育を受講された方についても電気自動車等の整備に係る特別教育」の受講を強くお勧めしています。

施行日(令和元年10月1)より前に、低圧電気取扱業務に係る特別教育(改正前の安全衛生特別教育規程第6条に規定する特別教育)を受講した方は、改正省令附則第2条に基づき、電気自動車等の整備に係る特別教育を受講する必要はありませんが、当センターとしては、電気自動車の整備に関する電気関係の知識が、改正前の低圧電気特別教育の内容とは大きく異なるため、整備等作業現場の安全を図るために今回新設された本特別教育の受講を強くお勧めします。