電気自動車等の整備に係る特別教育[低圧+高圧]
労働安全衛生規則改正対応済
労働安全衛生規則及び安全衛生特別教育規程の一部が改正(令和6年6月3日公布、同年10月1日施行)され、本特別教育が従来低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務のみを対象としていましたが、今回電圧に係る上限が廃止され、高圧の蓄電器を内蔵した電気自動車等の整備の業務についても対象となりました。
対地電圧が五十ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務
対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車には、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車(内燃機関を有さないもの)、燃料電池自動車、バッテリー式のフォークリフト等の車両系荷役運搬機械及びバッテリー式のドラグ・ショベル等の車両系建設機械があります。
本特別教育はこれらの電気自動車等の整備の業務を行う方が、電気による労働災害を防止する観点から、電気自動車等に特有の構造及び整備方法について必要な知識や技能を習得していただくための教育です。