ダイオキシン類作業従事者
廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育
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ダイオキシン類作業従事者特別教育に関係する法令
労働安全衛生規則第三十六条第34号~36号
特別教育を必要とする業務
第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
三十四 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第五号の三を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。)
三十五 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
三十六 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
安全衛生特別教育規程 厚生労働省告示第83号(令和元年8月8日)
(廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育)
第二十一条 安衛則第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
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ダイオキシン類の有害性 | ダイオキシン類の性状 | 30分 |
作業の方法及び事故の場合の措置 | 作業の手順 ダイオキシン類のばく露を低減させるための措置 作業環境改善の方法 洗身及び身体等の清潔の保持の方法 事故時の措 | 1時間30分 |
作業開始時の設備の点検 | ダイオキシン類のばく露を低減させるための設備についての作業開始時の点検 | 30分 |
保護具の使用方法 | 保護具の種類、性能、洗浄方法、使用方法及び保守点検の方法 | 1時間 |
その他ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項 | 法令及び安衛則中の関係条項 ダイオキシン類のばく露を防止するため当該業務について必要な事項 | 30分 |