騒音作業従事者教育
騒音障害の防止については、多くの騒音性難聴が発症していることから、防止対策として平成4年8月24日に労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が公布され、労働安全衛生規則に基づく措置を含め、事業者が自主的に対策を講ずることが望ましいとされる騒音障害防について、「騒音障害防止のためのガイドライン」 が策定さました。
事業者は、この厚生労働省通達「騒音障害防止のためのガイドラインの策定について(平成4年10月1日付基発第546号)」により、常時騒音作業に就かせる労働者に対する労働衛生教育の実施を求められています。
対象者:常時騒音作業に就く方、騒音防止対策の管理者
主に使用する業種:建設・土木工事業、鉄鋼業、金属製造業、産業廃棄物処理業、解体工事業、板金・塗装業、管工事業