職長
製造業等コース
下記の現場系業種で新たに監督者(主任、係長、リーダー等)になる方の教育です。【労働安全衛生法第60条、労働安全衛生法施行令第19条】
対応業種:建設業、製造業(たばこ製造業、繊維工業[紡績業及び染色整理業を除く]、衣服その他の繊維製品製造業、紙加工品製造業[セロファン製造業を除く]、電気業、ガス業 、自動車整備業、機械修理業
取得できる資格:職長資格
コースの特徴:上記現場業種の職長になることができます。なお教育内容は主に製造業向けになっています。
建設業の方も受講できますが本コースには安全衛生責任者教育は含まれていませんので、建設業の方には「職長・安全衛生責任者教育」の受講をお勧めします。