保護具管理責任者
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により(安衛則第12条の6第1項)、化学物質管理者を選任した事業者(リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業者)は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、有効な保護具の選択、保守管理その他保護具に係る業務を担当させなければならなくなりました。
「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」に該当する者を選任できない場合は保護具管理責任者教育を受講した者を選任しなければなりません。
また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」に該当する者を選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされています。(基安化発1226第1号)