化学物質管理者講習
令和4年5月に労働安全衛生規則が改正され、新たな化学物質規制が示されました。
これは、化学物質管理のあり方を、粉じん、有機溶剤、特定化学物質等に対する個別規制に基づく措置を中心とした化学物質管理から、事業者が自らの判断で化学物質管理方法を決定する自律的な管理に移行するための方策を提言したものです。
これにより、令和6年4月1日以降、事業場規模に関わらず化学物質を製造し、又は取り扱う事業場においては化学物質管理者を選任し、化学物質のラベル表示や安全データシートの確認、リスクアセスメントの実施と必要な措置等、労働者に対する教育、災害発生時の対応等の技術的事項を管理させるよう対応が必要となります。
厚生労働省HP
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容」