安全管理者選任時研修
労働安全衛生法第11条では、常時使用する労働者数が50名以上の現場系業種(製造業、建設業など)の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、そのものに安全衛生業務のうち、安全にかかわる技術的事項を管理させることとなっています。安全管理者として選任されるには、本研修の修了に加えて、本人の学歴に応じて一定の年数の産業安全の経験が必要です。選任した場合は、事業者は所定の様式より労働基準監督署に報告する必要があります。
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安全管理者とは
労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。
安全管理者の選任
安全管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。
業 種 | 事業場の規模(常時使用する労働者数) |
---|---|
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備及び機械修理業 | 50人以上 |
また、次に該当する事業場にあっては、安全管理者のうち1人を専任の安全管理者とすることとなっています。
業 種 | 事業場の規模(常時使用する労働者数) |
---|---|
建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 | 300人以上 |
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 | 500人以上 |
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 | 1,000人以上 |
上記以外の業種 | 2,000人以上 |
安全管理者に選任されるための要件
安全管理者に選任されるためには次の要件(学歴、業務経験、本講習の修了、等)が必要です。下記の図をご参考下さい。
安全管理者に選任されるためのパターン
注1: 産業安全の実務経験が必要年数に満たなくても安全管理者選任時研修を受講することができますが、その場合安全管理者として選任できるのは、安全の実務経験を必要年数の満了した後になります。
安全管理者の職務
安全管理者は、主に次の業務を行うこととなっています。
- 建築物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
- 安全装置、保護具、その他危険防止のための設備、器具の定期的点検
- 作業の安全についての教育及び訓練
- 発生した災害原因の調査及び対策の検討
- 消防及び避難の訓練
- 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
- 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録 など