金属アーク溶接等主任者技能講習
岐阜労働局長登録第168号
特定化学物質障害予防規則の改正により金属アーク溶接等限定技能講習が新設され、金属アーク溶接等作業(アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業)を行う場合においては、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることになりました。なお金属アーク溶接等作業主任者には以下の役割があります。
1.作業の方法の決定及び労働者の指揮
2.全体換気装置等の健康障害を予防するための装置の定期点検
3.保護具の使用状況の監視