鉛作業主任者技能講習の解説
作業主任者についての労働安全衛生法のきまり
そもそも作業主任者とはどんな立場の人でしょうか?
労働安全衛生法は「作業主任者」について以下のように定めています。
(作業主任者)
労働安全衛生法 第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるもの→労働安全衛生法施行令 第6条[下記参照]
については、都道府県労働局⻑の免許を受けた者又は都道府県労働局⻑の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
危険又は有害な作業は多くありますが、その中でも特に危険性や有害性の高い作業については高度な知識と豊富な経験を持つ「管理者」が作業現場に常駐し、作業者を指揮する必要があります。その管理者を「作業主任者」といいます。事業者は作業の種類により「免許所持者」又は「技能講習修了者」の中から選任する必要があります。(鉛作業主任者の場合は「技能講習」の修了が必要です。)
なおその職務の具体的な内容は、「鉛中毒予防規則」により定められています。
作業主任者の選任について
作業主任者は有資格者の中から事業者が選任する必要があります。なお作業主任者の選任が必要な「作業の区分」、「必要な資格」、「作業主任者の名称」は、労働安全衛生規則 別表第1(下表参照)に記載されています。
(作業主任者の選任)
労働安全衛生規則 第16条 法第14条の規定による作業主任者の選任は、労働安全衛生規則 別表第1の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
「鉛作業主任者技能講習」の根拠はこちら。
労働安全衛生規則 別表第1
作業の区分 | 労働安全衛生法施行令 第6条第19号(下記参照)の作業 |
必要な資格 | 鉛作業主任者技能講習を修了した者 |
作業主任者の名称 | 鉛作業主任者 |
鉛作業主任者技能講習のきまり
鉛中毒予防規則で「技能講習」のきまりについて定められています。この技能講習を修了すれば「鉛作業主任者」の資格が得ることができます。
鉛中毒予防規則 第60条
1 鉛作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。
2 学科講習は、鉛に係る次の科目について行う。
① 健康障害及びその予防措置に関する知識
② 作業環境の改善方法に関する知識
③ 保護具に関する知識
④ 関係法令
この他に「学科修了試験」があります。この試験に合格し、「技能講習修了証」を交付された後に「鉛作業主任者」になることができます。
鉛作業主任者のしごと
鉛作業主任者の職務の内容は、「鉛中毒予防規則」において定められています。
鉛中毒予防規則 第34条
事業者は、鉛作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
1 鉛業務に従事する労働者の身体ができるだけ鉛等又は焼結鉱等により汚染されないように労働者を指揮すること。
2 鉛業務に従事する労働者の身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたことを発見したときは、すみやかに、汚染を除去させること。
3 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置を毎週1回以上点検すること。
4 労働衛生保護具等の使用状況を監視すること。
5 令別表第4第9号に掲げる鉛業務に労働者が従事するときは、第42条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。
作業主任者の職務の分担、氏名等の周知について
作業主任者を2名以上選任したときの職務の分担について、また現場作業者に対して担当の作業主任者が誰なのか、はっきりと周知させる方法について定められています。
作業主任者の職務の分担
労働安全衛生規則 第17条 事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。
作業主任者の氏名等の周知
労働安全衛生規則 第18条 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
上記「等」には、「氏名」については、当該作業主任者に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれます。
鉛作業主任者の選任すべき作業について
鉛作業主任者が必要な作業の種類は以下のように定められています。
労働安全衛生法施行令 第6条第19号
別表第4(下表)第1号から第10号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業
労働安全衛生法施行令 別表第4
鉛業務(第6条、第21条、第22条関係)
一 鉛の製錬又は精錬を行なう工程における焙(ばい)焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務(鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が50リツトルをこえない作業場における450度以下の温度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務を除く。次号から第7号まで、第12号及び第16号において同じ。)
二 銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱(鉛を3パーセント以上含有する原料を取り扱うものに限る。)、当該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずるものに限る。)の取扱い業務
三 鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
四 電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、剥(はく)鉛又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業務
五 鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛蓄電池及び鉛蓄電池の部品を除く。)を製造し、修理し、若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務
六 鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物に限る。以下この表において同じ。)を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための撹拌(かくはん)、ふるい分け、か焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
七 鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。)
八 鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕、溶接、溶断、切断、鋲(びょう)打ち(加熱して行なう鋲(びょう)打ちに限る。)、加熱、圧延又は含鉛塗料のかき落しの業務
九 鉛装置の内部における業務
十 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務(前号に掲げる業務を除く。)
十一 転写紙を製造する工程における鉛等の粉まき又は粉払いの業務
十二 ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉(ゆう)薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剥(はく)鉛の業務
十三 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務(臨時に行なう業務を除く。次号から第16号までにおいて同じ。)
十四 鉛化合物を含有する釉(ゆう)薬を用いて行なう施釉(ゆう)又は当該施釉(ゆう)を行なつた物の焼成の業務
十五 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務(筆若しくはスタンプによる絵付け又は局所排気装置若しくは排気筒が設けられている焼成窯(がま)による焼成の業務で、厚生労働省令で定めるものを除く。)
十六 溶融した鉛を用いて行なう金属の焼入れ若しくは焼戻し又は当該焼入れ若しくは焼戻しをした金属のサンドバスの業務
十七 動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解版の業務
十八 前各号に掲げる業務を行なう作業場所における清掃の業務(第九号に掲げる業務を除く。)
備考
一 「鉛等」とは、鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他の物との混合物(焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。) をいう。
二 「焼結鉱等」とは、鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さい並びに銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる煙灰及び電解スライムをいう。
三 「鉛合金」とは、鉛と鉛以外の金属との合金で、鉛を当該合金の重量の10パーセント以上含有するものをいう。
四 「含鉛塗料」とは、鉛化合物を含有する塗料をいう。
五 「鉛装置」とは、粉状の鉛等又は焼結鉱等が内部に付着し、又はたい積している炉、煙道、粉砕機、乾燥器、除じん装置その他の装置をいう。